農地法3条・4条・5条の違いを比較|売却・転用・権利移転の手続きを整理

農地を動かそうとしたときに必ずぶつかるのが「農地法3条・4条・5条」の壁です。

これらは、農地を「誰が使うのか」と「何に使うのか」という2つの軸で分けられていますが、
実務においては自分の土地取引がどの条項に該当するのか?をすぐに判断できるようになる必要があります。

※おすすめ※
農地整理の軍資金を確保するなら、まずは敷地内の空き家をLIXIL不動産ショップで査定して現金化の可能性を探りましょう。


目次

農地法3条・4条・5条の違いを一覧表で比較

まずは全体像を把握するために、それぞれの条項が何を目的としているのかを整理しました。

条項主な目的所有者の変更用途の変更主な許可権者
第3条農地のまま売買・貸借ありなし農業委員会
第4条自分で農地を転用なしあり都道府県知事等
第5条転用目的で売買・貸借ありあり都道府県知事等

※市街化区域内の4条・5条は、許可ではなく「届出」で済みます。簡単にいうと所定の手続きを踏めば、それが認められるということです。


農地法第3条:農地のまま売却・貸借する(権利移動)

3条は、農地を「農地のまま」他の人に渡すための手続きです。耕作を目的とした売買や貸し借りが対象となります。

買い手のハードルが高い

買い手(または借り手)は、農業従事者や農地所有適格法人である必要があります。一般の個人が「家庭菜園をしたいから」という理由で購入することは、原則として認められません。

資産価値は上がらない

用途が農地のまま固定されるため、売却価格は低くなりがちです。

継続性観点でのチェック

下限面積要件は撤廃されましたが、通作距離や営農計画の整合性は厳しくチェックされます。


農地法第4条:自分の農地を宅地や駐車場に変える(自己転用)

4条は、所有者は変えずに「農地以外のもの」に変えるための手続きです。

  • 活用例
    • 自分の畑に自宅を建てる、資材置き場にする、太陽光発電パネルを設置するなど。
  • 転用費用と税金
    • 造成費用やインフラ整備費が自己負担になるだけでなく、転用後は固定資産税が「宅地並み」に跳ね上がるため、収益性の確保が重要になります。
  • 許可の難易度
    • 農業振興地域(農振農用地)にある農地の場合、4条であっても転用は極めて困難です。

農地法第5条:農地を転用目的で売却する(転用目的の権利移動)

5条は、農地を「農地以外の用途に変える人」に売却・貸借するための手続きです。売却において最もキャッシュを最大化できる「黄金ルート」と言えます。

  • 買い手の幅が広い
    • 住宅メーカー、不動産業者、一般個人などが対象となります。宅地候補地として売却できるため、3条での売却に比べて価格が跳ね上がります。
  • 同時進行のスピード感
    • 所有権の移転と転用の許可(または届出)をセットで進めるため、決済と同時に転用作業を開始できる実務上のメリットがあります。
  • 市街化区域の優位性
    • 市街化区域であれば5条は「届出」で済むため、1〜2週間で手続きが完了します。


まとめ

農地法3条・4条・5条のどれを選ぶかは、手続きの難易度だけでなく、その土地が将来「いくらを生み出すか、または奪うか」で決めるべきです。

  1. 農地のまま売るなら3条(ただし買い手は限定的)
  2. 自分で使うなら4条(ただし増税に注意)
  3. 高く売るなら5条(転用を前提に広く募る)

まずは自身の土地がどのエリア(市街化か調整か)にあるのかを農業委員会で確認し、最適な条項を選択しましょう

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

京都大学で森林科学を専攻し、ITベンチャーや外資系コンサルで培った戦略的視点を強みに、農地・山林の売却、利活用、相続対策の情報を発信中。

現在は、埼玉県飯能市で築160年の古民家民泊を経営する傍ら、地域の土地活用コーディネーターを務めています。
「負動産」を収益資産へ変える専門家として、実務とWebマーケを融合。
現場経験に基づいた農地法・森林法対策を武器に、全国の土地オーナーの課題解決を支援しています。

お困りのことがあればぜひご相談ください。

目次