2026年4月施行:改正森林法で変わる「共有名義」の山林管理と解放の条件

日本の山林において、複数の親族による「共有名義」は管理を停滞させる大きな要因となってきました。しかし、2026年(令和8年)4月1日より施行される改正森林法(および森林経営管理法)により、共有名義の山林に関する同意要件が大幅に緩和されます。

本記事では、改正法の主要な変更点と、これまで動かせなかった山林をどのように活用・整理すべきかについて実務的な観点から解説します。

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目次

共有林管理における従来の課題

これまで、共有名義の山林を「森林経営管理制度」に基づいて市町村や民間事業者に委託(経営管理権の設定)する場合、原則として共有者全員の同意が必要でした。

この「全員一致」の原則により、以下のような状況が発生していました。

  • 一人の共有者が反対、あるいは連絡が取れないだけで、山林の整備や伐採が一切行えない。
  • 相続が繰り返され、共有者が数十名に膨れ上がった結果、実質的に管理不能な状態になる。
  • 適切な管理が行われないことで、土砂災害・労働災害等のリスクが増大する。

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改正法の核心:同意要件が「過半数(1/2超)」へ緩和

2026年4月の施行以降、市町村が実施する森林経営管理制度において、経営管理権を設定する際の同意要件が以下の通り変更されます。

  • 改正前: 共有者全員の同意が必要
  • 改正後: 共有者の持ち分価格の過半数(1/2超)の同意で可能

この変更により、一部の共有者が不明、あるいは反対している場合でも、過半数の合意があれば公的な管理スキームに乗せることが可能になります。これは、事実上の「共有林の解放」を意味します。


実務上のメリットと2026年までの準備

改正法の施行により、所有者不明森林の公告期間も短縮されるなど、事務手続きの迅速化が図られます。所有者が準備すべき事項は以下の通りです。

  1. 共有者の持ち分確認: 現在、誰がどれだけの持ち分を持っているのかを相続登記等で明確にする。
  2. 合意形成の着手: 2026年の施行を見据え、親族間での方針(委託するか、売却するか等)の協議を開始する。
  3. 制度の活用検討相続土地国庫帰属制度等、他の処分方法との比較検討。

相続・名義変更の複雑な手続きを整理する方法

共有名義の整理や相続登記は、対象者が増えるほど手続きが複雑化し、専門的な法務知識が必要となります。特に、2024年から開始された相続登記の義務化への対応も並行して行う必要があります。

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まとめ

2026年4月の改正森林法施行は、共有名義という制約によって凍結されていた山林を動かす大きな転換点となります。同意要件が「過半数」に緩和されることで、適切な管理や薪販売などの収益化に向けた道が開かれます。

まずは自身の所有状況を再確認し、新制度の恩恵を受けるための準備を開始することが重要です。

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この記事を書いた人

京都大学で森林科学を専攻し、ITベンチャーや外資系コンサルで培った戦略的視点を強みに、林業の経営支援に役立つ情報を発信中。

現在は、埼玉県飯能市で築160年の古民家民泊を経営する傍ら、森林価値向上に向けた地元林業関係者との連携PJを主導しています。

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